もしもし!かめぽこです!🐢
ブログを読んでいただき、ありがとうございます!
これからフリーランスを目指している方はいますか?
就職以外の選択肢としてフリーランスというものがありますが、
フリーランスになる前にやらなきゃいけないことって何?
って思いますよね。
- フリーランスに必要な準備が分かる
- やっておいた方が良いことが分かる
- 準備で押さえておくべきポイントが分かる
この記事を読めば上記のことが分かります。
後からミスに気付くと大変なので、この記事を読んでしっかり準備していきましょう。
フリーランスになるときに必要な手続き4つ
まずは、フリーランスになるときに必要な手続きを4つ解説していきます。
- 開業届け
- 青色申告承認申請書
- 国民年金の手続き
- 国民健康保険の手続き
開業届け
開業届けは、新しく事業を始めるときや事業を廃止するときに必要になります。
収入があるかどうかは関係ないので、事業を始めるときはすぐ提出するようにしましょう。
開業日から1か月以内に納税地の税務署に提出することになってます。
提出しないと罰則があるわけではないですが、出しといたほうがいいです。
理由は次の青色確定承認申請書に関係しています。
青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は、青色申告をするために必要な書類です。
提出するには開業届けの提出が前提となっています。
青色申告って何?
と思った方もいると思います。
前提ですが、会社員は給与から天引きされて納税されますが、事業主は自分で確定申告をしなければいけません。
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得や利益・損失などの収入と支出を計算して、税金を計算したうえで支払う手続きのこと。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」というものがあります。
種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
青色申告 | 最大65万円の特別控除が受けられる 赤字の繰り越しが出来る 経費として計上しやすい | 手続きが面倒 事前の申請が必要 |
白色申告 | 手続きが簡単 | 青色申告特別控除がない 赤字の繰り越しが出来ない |
手続きが白色申告よりも面倒ですが、青色申告の方がメリットが大きいので青色申告をしましょう。
青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出することになっています。
白色申告から青色申告に切り替える場合は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すると、その年の所得分から青色申告にすることが出来ます。
間に合わなかった場合は翌年以降になってしまうので気を付けましょう。
国民年金の手続き
続いて、国民年金の手続きです。
会社員からフリーランスになる場合は、厚生年金から国民年金に切り替えなければいけません。
- 国民年金
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方の加入が義務付けられている社会保障制度。 - 厚生年金
会社員や公務員などの加入が義務付けられている社会保障制度。
つまり、会社員や公務員などの企業・団体に勤める方は、国民年金と厚生年金の両方に加入していることになります。
どちらも保険料を支払うことになりますが、
- 国民年金→自分で支払う
- 厚生年金→給与から天引き
このような仕組みになっています。
補足として年金制度と保険料の仕組みを簡単に解説すると、
このようになります。
ってことは、会社員や公務員は保険料を2種類支払ってるの?
と思うかもしれませんが、
厚生年金に加入している会社員や公務員は、その期間中は国民年金に対して保険料を支払う必要はありません。
フリーランスは厚生年金に加入することが出来ないので、国民年金の加入手続きはしっかり行うようにしましょう。
退職後14日以内に住まいの市区町村役場で手続きする必要があります。
国民健康保険の手続き
続いて、国民健康保険の手続きです。
会社員や公務員は、国民健康保険ではなく「健康保険」というものに加入しています。
- 国民健康保険
医療保険制度の1つで、健康保険に加入している方と生活保護を受けている方以外は加入が義務付けられているもの。 - 健康保険
医療保険制度の1つで、会社員や公務員などの労働者とその家族などが加入する社会保険のこと。
日本の医療保険制度は「国民皆保険」が原則となっているので、健康保険を脱退した場合はいずれかの公的医療保険に加入しなければいけません。
国民皆保険とは、原則的に全ての国民が公的医療保険に加入しなければならない制度のこと。
健康保険に加入していない場合は、国民健康保険に加入するのが一般的です。
つまり、会社員からフリーランスになる場合は、健康保険を脱退する代わりに国民健康保険への加入手続きが必要になるということです。
退職後14日以内に住まいの市区町村役場で手続きする必要があります。
フリーランスになるときにやっておいた方がいいこと4つ
続いて、フリーランスになるときにやっておいた方が良いことが4つあるので解説していきます。
- 事業用口座の開設
- 事業用クレジットカードの作成
- ローンを組む
- SNS開設
事業用口座の開設
1つ目は、事業用口座の開設です。
開設する理由としては、お金の管理をしやすくするためです。
プライベート用と事業用を分けておくと、確定申告などの手間を少なくすることが出来ます。
事業用クレジットカードの作成
2つ目は、事業用クレジットカードの作成です。
こちらもお金の管理をしやすくする目的がありますが、その他にも理由があります。
フリーランスになると会社員と比べて審査が通りにくいことが多いです。
後から後悔する前に先に作成しておくようにしましょう。
ローンを組む
3つ目はローンです。
こちらもクレジットカード作成と同じ理由で、フリーランスだと審査が通りにくい場合が多いです。
賃貸契約などをする予定がある場合も会社員より不利になる場合があるので注意が必要です。
SNS開設
4つ目はSNS開設です。
SNSを解説するメリットは以下のようなものがあります。
- 基本的に無料で使える
- 手数料なしで契約が結べる
- 営業しなくても仕事がもらえる可能性がある
- 自分の発信ができるので認知してもらいやすい
- 仕事の幅が広がる
- つながりが持てる
それぞれ特徴が違うので、自分に合ったSNSを使いましょう。
複数を並行して利用するのがおすすめです。
また、SNSと一緒にブログも活用するとさらに仕事の幅が広がります。
ブログとSNSを掛け合わせてフリーランスを目指すことも出来ます。
ブログの始め方について知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しているのでご覧ください。
フリーランスの準備で押さえておくべきポイント
フリーランスの準備で押さえておくべきポイントを解説していきます。
ポイントは以下の通りです。
- 手続きの期限に気を付ける
- 手続き書類の作成方法は?
1つずつ解説していきます。
手続きの期限に気を付ける
上でも解説しましたが、ここで改めてまとめておきます。
手続き | 期限 | 場所 |
---|---|---|
開業届け | 開業日から1か月以内 | 納税地の税務署 |
青色申告承認申請書 | 開業日から2か月以内 | 納税地の税務署 |
国民年金の手続き | 退職後14日以内 | 住まいの市区町村役場 |
国民健康保険の手続き | 退職後14日以内 | 住まいの市区町村役場 |
ただ、こちらは一般的な期限で、健康保険は退職後でも2年間任意継続が出来たりします。
保険料は多くの場合所得によって変わってくるので、確認してから手続きするようにしましょう。
手続き書類の作成方法は?
手続き書類の作成方法はものすごく簡単です。
開業届けや青色申告承認申請書は自宅で簡単に作成することが出来ます。
筆者かめぽこはMoney Forward(マネーフォワード)を利用して簡単に作成できました。
項目を埋めていくと勝手に作成してくれるので、あとはコピーをして提出をするだけです。
まだ作成していない方は、ぜひ利用してみてください。
また、MoneyFowardは個人事業主向けのビジネスカードも作成することが出来ます。
以下に当てはまる方にはおすすめです。
- クレジットカードの審査がなかなか通らない
- 利用限度額がすぐ上限に達してしまう
- プライベート用のカードしか持っていないのでお金管理が面倒くさい
初期費用・年会費も無料なので、ぜひご利用ください。
まとめ
ブログを読んでいただき、ありがとうございました!🐢
今回は、フリーランスになるときに必要な手続きと押さえておくべきポイントについて解説しました。
フリーランスは自由な分、自分でやらなければいけないことが多いので、抜けがないように準備していきましょう。
ブログを始めたい方
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ブログの始め方は以下の記事で詳しく解説させて頂いてます!